定      款

社団法人成田青年会議所定款

 

第1章 総   則

(名 称)

第1条 本会議所は、社団法人成田青年会議所という。

(事務所)

第2条 本会議所は、事務所を千葉県成田市におく。

(目 的)

第3条 本会議所は、地域社会のより良い発展を願い、福祉国家の実現を図り、世界の平和と繁栄に寄与するとともに、会員の指導力を開発することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会議所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   (1)地域社会の産業、経済、文化に関する研究、調査活動事業

   (2)講演会、講習会を通じた市民意識の高揚

   (3)各種行政機関および住民との連絡調整

   (4)国際青年会議所、日本青年会議所及び国内国外の青年会議所並びにその他の諸団体との交流及び提携

   (5)会員の指導力の開発及び相互の親睦に資する行事の開催

   (6)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

(運営の原則)

第5条 本会議所は、特定の個人、又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

  2.本会議所は、これを特定の政党若しくは政治団体のために利用しない。

 

第2章 会   員

(会員の種類)

第6条 本会議所の会員は次の四種とする。

 (1)正会員    成田市、酒々井町、栄町、富里町およびその周辺地域に住所又は勤務先を有する年令20才以上40才未満の品格のある者

  (2)特別会員  制限年令の年度末まで正会員であった者

 (3)名誉会員  本会議所に功労のあった者

  (4)賛助会員  本会議所の趣旨に協賛し、その事業の発展を助成することを望む者

(入 会)

第7条 本会議所に入会しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。

  2.すでに他の青年会議所の正会員である者は本会議所の正会員となることはできない。

(入会金)

第8条 正会員として入会しようとする者は、入会に際し、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(会 費)

第9条 正会員および特別会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(権 限)

第10条 正会員は、総会において各々一個の議決権を有し、本会議所の役員並びに委員に選任される資格を有する。

(退 会)

第11条 正会員又は特別会員が退会しようとするときは、書面をもって理事長に届出なければならない。

  2.会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

(除 名)

第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の議決により除名することができる。ただし、総会は議決の前にその会員に弁明する機会を与えなければならない。

  (1)本会議所の目的に反する行為のあったとき。

  (2)会費を納入しなかったとき。ただし、理事会においてやむを得ない事情があると認められたときはこの限りではない。

  (3)会議への出席義務を履行しないとき。

  (4)その他会員として適当でないと認められたとき。

(会費等の不返還)

第13条 退会し除名された会員が既に納入した会費、入会金等の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章   役員及び役職

(種 類)

第14条 本会議所に次の役員をおく。

    理事長  1人

    副理事長 3人以上5人以内

    専務理事 1人

    理  事 15人以上30人以内(理事長、副理事長、専務理事を含む。)

    監  事 2人

(資格及び選任)

第15条 役員は、正会員の中から総会において、別に定めるところにより選任する。

  2.監事は、他の役員を兼ねることができない。

(職 務)

第16条 理事長は、本会議所を代表し所務を統括する

  2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を行う。

  3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務をつかさどり、かつ事務を統括する。

  4.理事は、所務を執行する。

  5.監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。

第17条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  2.役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引続きその職務を行わなければならない。

(解 任)

第18条 役員にその地位にふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、解任する事ができる。

(直前理事長)

第18条の2  本会議所に直前理事長1人をおく。ただし、理事長再任の場合はこの限りではない。

  (2)直前理事長は、前年度理事長がこれにあたる。

  (3)直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な助言をし、及び、理事長の諮問に応ずる。

  (4)直前理事長の任期は1年とする。ただし、その職務の性質に反しない限り、第17条第2項の規定を準用する。

 

第4章   会   議

(種 類)

第19条 本会議所の会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は、定時総会および臨時総会とする。

(構 成)

第20条 総会は、正会員を持って構成する。

  2.理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって構成する。

(権 能)

第21条 総会は、この定款に別に規定するものの他、次の事項を決議する。

  (1)事業計画及び収支予算の決定

  (2)事業報告及び収支決算の承認

  (3)その他本会議所の運営に関する重要な事項

  2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

  (1)総会の議決した事項の執行に関すること

  (2)総会に付議すべき議案の作成

  (3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項

(開 催)

第22条 定時総会は、毎年1月に開催する。

  2.臨時総会は、次の各号の場合に開催する

   (1)理事会が必要と認めたとき

   (2)正会員の5分の1以上または監事から、会議の目的たる事項を記載した書面により、開催の請求があったとき

  3.理事会は、次の各号の場合に開催する。

   (1)理事長が必要と認めたとき

   (2)役員(監事を除く。)の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面による開催の請求があったとき

(招 集)

第23条 会議は、理事長が招集する。

  2.理事長は、前条第2項第2号又は、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から、10日以内に会議を招集しなければならない。

  3.会議を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を開会の日の少なくとも5日前までに送付しなければならない。

(会議の議長)

第24条 総会の議長は、理事長又は、理事長の指名した者がこれにあたる。

  2.理事会の議長は、理事長又は、理事長の指名した者がこれにあたる。

(定足数)

第25条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければこれを開催することができない。

(議 決)

第26条 会議の議事は、この定款に別に定める場合を除いて、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による表決)

第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ議事として通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者または表決の委任者は会議に出席したものとみなす。

  2.理事会における理事の表決権は、代理人に委任することはできない。

(議事録)

第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  (1)会議の日時及び場所

  (2)構成委員の現在数

  (3)会議に出席した会員の数(書面表決者及び委任状提出者を含む)又は理事の氏名

  (4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

  (5)議決事項

  (6)議事録署名人の選任に関する事項

  2.議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

 

第5章  例会及び室並びに委員会

(例 会)

第29条 本会議所は、別に定めるところにより例会を開催する。

(室及び委員会)

第30条 本会議所は、その目的を達成するために、別に定めるところにより室及び委員会をおく。

 

第6章  資産及び会計

(資産の構成)

第31条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1)入会金及び会費

  (2)寄付金品

  (3)事業にともなう収入

  (4)資産から生ずる収入

  (5)その他の収入

(資産の管理)

第32条 資産は、理事会の議決にともづいて、理事長がこれを管理する。

(経費の支弁)

第33条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第34条 本会議所の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は年度終了後一箇月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第35条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、総会において、総正会員の3分の2以上の同意を得て、千葉県知事の許可を得なければ変更することができない。

 

(解散及び残余財産の処分)

第37条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び第2項の規定する事由により解散する。

  2.総会の議決にもとづいて解散する場合は、総正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

  3.解散の時に存する残余財産は、総会の議決を得て千葉県知事の許可を得て、本会議所と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

 

第8章  雑   則

(委 任)

第38条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めたものを除いて、理事会が定める規則による。

 

附 則

1.本会議所創立当初の役員は、第15条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず、昭和49年12月31日までとする。

2.本会議所の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第21条第1項第1号及び第2項第2号並びに第34条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

3.本会議所の設立当初の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和49年12月31日までとする。

 

 

                      社団法人  成田青年会議所

                      発起人代表 高 石   繁

 

1980年 7月14日  第 6条 (1) (2)          会員定義変更

1981年 1月13日  第 6条 (1)              変更         

1986年 1月21日  第 6条                  変更

1992年 7月20日  第14条                  専務理事追加

        第16条4項               専務理事職務制定

                            旧4,5項を5,6項に繰下

        第20条2項               専務理事追加変更                     

1994年 1月17日  第14条                  直前理事長 削除

        第15条1項               直前理事長 削除

        第16条2項               直前理事長職務削除   

                               旧3,4,5,6を2,3,4,5に繰上 

        第18条の2             直前理事長追加

2002年11月18日                        第6条(1)変更