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一般社団法人 成田青年会議所 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会議所は、一般社団法人成田青年会議所(英文名Junior Chamber International Narita)(以下「本会」という。)と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会は、主たる事務所を千葉県成田市に置く。
- (目的)
- 第3条 本会は国際都市NARITAを中心とした地域社会のより良い発展と青少年の健全育成を図るため、会員の指導力の開発と地域住民との連携による社会奉仕に努めるとともに、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
- (運営の規則)
- 第4条 本会は、特定の個人、又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
- 2 本会は、その事業を特定の政党若しくは政治団体のために利用しない。
- (事業)
- 第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
-
- 児童又は青少年の健全な育成に寄与する事業
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、豊かな人間性を育む事業
- 地域社会の健全な発展に寄与する事業
- 国内、国際相互理解の促進及び、国内外の地域に対する経済協力事業
- 地域社会の産業、経済、社会及び文化等に関する調査、研究並びにその向上に資する事業
- 各種行政機関との連絡調整及び講演会、講習会を通じて市民意識を高揚させる事業
- 国際青年会議所、日本青年会議所及び国内外の青年会議所並びにその他諸団体との連携事業
- 会員の指導力開発及び相互の親睦に資する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
- (会員の種類)
- 第6条 本会の会員は次の四種とする。
-
- 正会員 成田市、酒々井町、栄町、富里市及びその周辺地域に住所又は勤務先を有する年令20才以上40才未満の品格のある者。ただし、本会の正会員は、年度中に40歳に達しても、当該年度内はその資格を失わない。
- 特別会員 40才に達した年の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者を特別会員とする。
- 名誉会員 本会に功労のあった者
- 賛助会員 本会の趣旨に協賛し、その事業の発展を助成することを望む者
- 2 前二項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
- (入会)
- 第7条 本会に入会しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。
- 2 すでに他の青年会議所の正会員である者は本会の正会員となることはできない。
- (入会金)
- 第8条 正会員として入会しようとする者は、入会に際し、「会員資格規則」で定める入会金を納入しなければならない。
- (会費)
- 第9条 正会員および特別会員は、「会員資格規則」で定める会費を納入しなければならない。
- (会員の権利)
- 第10条 正会員は、総会において各々一個の議決権を有する。
- (任意退会)
- 第11条 正会員又は特別会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (資格の喪失)
- 第12条 正会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の承認によりその資格を失う。
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- 退会したとき。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 会費を納入せず、督促後なお会費を3ヵ月以上納入しないとき。
- 除名されたとき。
- (除名)
- 第13条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名することができる。この場合、当該会員に対し当該総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ総会においてその会員に弁明する機会を与えなければならない。
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- 本会の目的に反する行為のあったとき。
- この定款及びその他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけたとき。
- その他会員として適当でないと認められる正当な事由のあるとき。
- (休会)
- 第14条 正会員がやむを得ない事由により長期間各会議、行事に出席できないときは、理事会の定める書面による申込みにより、理事会の承認を得て、休会することができる。
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第15条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員等
- (役員)
- 第16条 本会に次の役員を置く。
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- 理事長 1人
- 副理事長 1人以上5人以内
- 専務理事 1人
- 理事(前各号の役員を含む)10人以上30人以内
- 監事 3人以内
- (選任等)
- 第17条 役員は、総会の決議によってこれを選任する。
- 2 理事長、副理事長及び専務理事を理事会の決議によって理事の中から選出する。
- 3 理事は、正会員のうちから選任する。
- 4 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼任することができない。
- (任期)
- 第18条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
- 4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 5 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した場合においても、後任者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
- (辞任及び解任)
- 第19条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
- 2 理事は、総会において解任することができる。
- 3 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て行わなければならない。
- (理事の職務・権限)
- 第20条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより本会の業務の執行を決定する。
- 2 理事長をもって、法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、業務を執行する。
- 4 専務理事は、理事長、副理事長を補佐して庶務をつかさどり、かつ事務を統括する。
- 5 理事長及び第2項の業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務・権限)
- 第21条 監事は、次に掲げる職務を行う
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- 理事の職務執行を監査すること。
- 理事及び使用人に対して事業の報告を求めること。
- 本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
- 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
- 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
- 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
- 必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会開催の日とする招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
- 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
- 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
- (直前理事長)
- 第22条 本会に、直前理事長を1人置く。
- 2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
- 3 直前理事長の任期は1年とする。ただし、理事長が再任された場合は、任期を2年に延長することができる。
- (顧問)
- 第23条 本会に、顧問2名以内を置く事ができる。
- 2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
- 3 顧問は、本会の運営に係る基本方針に関し、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
- 4 顧問の任期については、第18条第1項の規定を準用する。
- (報酬等)
- 第24条 役員は無報酬とする。ただし、正会員の資格を有しない監事には、報酬を支給することができることとし、その額については、総会において別に定める。
- (責任の免除)
- 第25条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2 本会は外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任限度額は金30万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第4章 総会
- (種類)
- 第26条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
- 2 前項の総会をもって法人法に規定される社員総会とする。
- 3 毎年1月に開催される通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
- (構成)
- 第27条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
- (権限)
- 第28条 総会は次の事項を決議する。
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- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事長候補者の選出
- 正会員の資格を有しない監事の報酬の額
- 定款の変更
- 事業計画及び収支予算の承認並びに変更
- 事業報告及び会計報告の承認
- 本会の解散及び残余財産の処分方法
- 次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
- 役員等選任に関する規則
- 会員資格に関する規則
- 会員の除名
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
- 前各号に定めるほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
- (開催)
- 第29条 通常総会は、毎年1月に1回開催する。
- 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
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- 理事会が決議したとき。
- 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき。
- 3 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
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- 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
- 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合
- (招集)
- 第30条 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 前条第2項第2号の場合を除き、総会を招集する場合は次にあげる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。
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- 総会の日時及び場所
- 総会の目的である事項があるときは、当該事項
- 総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 3 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または、電磁的方法により、開催日の2週間前までに正会員に通知しなければならない。
- (議長)
- 第31条 総会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第29条第2項第2号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
- (定足数)
- 第32条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
- (決議)
- 第33条 総会の議事は、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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- 正会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- (書面表決等)
- 第34条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により決議し、又は他の正会員を代理として決議を委任することができる。
- 2 前項の場合において、第32条及び第33条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- 3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとする。
- (議事録)
- 第35条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
- 3 総会の日から10年間、議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- (総会規則)
- 第36条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める総会規則による。
第5章 理事会
- (構成)
- 第37条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会はすべての理事をもって構成する。
- 3 監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。
- 4 直前理事長及び顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
- (権限)
- 第38条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
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- 理事長の選定及び解職。ただし、理事長選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
- 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 理事の職務の執行の監督
- 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
- 2 理事会は次に掲げる事項及びその他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
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- 重要な財産の処分及び譲り受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 内部管理体制の整備
- 第25条第1項の責任の免除及び第2項の限定契約の締結
- (種類及び開催)
- 第39条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は毎事業年度12回開催する。
- 3 臨時理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
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- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会日とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 第21条第1項第7号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- (招集)
- 第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。
- 2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の3日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
- (議長)
- 第41条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。
- (定足数)
- 第42条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
- (決議)
- 第43条 理事会の議事は、本定款に別段に定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数をもって決する。
- 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
- (決議の省略)
- 第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
- (報告の省略)
- 第45条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2 前項に掲げる規定は、第20条第5項の規定による報告には適用しない。
- (議事録)
- 第46条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
- 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- (理事会規則)
- 第47条 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める運営規則による。
第6章 例会及び委員会
- (例会)
- 第48条 本会は、年10回以上例会を開催する。
- 2 例会の運営については、理事会の決議により定める。
- (室および委員会)
- 第49条 本会は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を置く。
- 2 担当の委員会を統括して活発な活動を図り、各委員会の連絡調整を図るため、室を設け、室長を置くことができる。
- 3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
- 4 委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
- 5 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、室長等を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 基金
- (基金の拠出)
- 第50条 本会は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
- (基金の募集等)
- 第51条 基金の募集、割当て払込み等の手続については、理事会の決議を得るものとする。
- (基金拠出者の権利)
- 第52条 基金は、拠出者との契約で定める日まで返還しないものとする。
- (基金の返還手続き)
- 第53条 基金の返還は、法人法第141条に基づき、通常総会の決議をもって行うものとする。
- (代替基金の積立)
- 第54条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
第8章 財産及び会計
- (財産の管理・運用)
- 第55条 本会の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める規則による。
- (事業年度)
- 第56条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
- (会計原則並びに区分)
- 第57条 本会の会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 2 本会の会計は、事業年度ごとに実施事業等と収益事業等とに区分して経理しなければならない。
- (事業計画及び収支予算)
- 第58条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため、予算が成立しない場合、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。
- 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
- (事業報告及び決算)
- 第59条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下計算書類等という)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会において承認を得るものとする。
- 2 前項の計算書類等については毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 3 本会は、第1項の通常総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
- 4 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。
- (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
- 第60条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
- 2 本会が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
第9章 管理
- (事務局)
- 第61条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には所要の職員を置くことができる。
- 3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
- (備付け帳簿及び書類)
- 第62条 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 2 次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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- 定款その他諸規則
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 理事、監事の名簿
- 認定、認可等及び登記に関する書類
- 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
- 財産目録
- 役員の報酬規程
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報の公開)
- 第63条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
- (個人情報の保護)
- 第64条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める。
- (公告)
- 第65条 本会の公告は、電子公告による。
- 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 定款の変更、合併及び解散
- (定款の変更)
- 第66条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
- 2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
- (合併等)
- 第67条 本会は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
- (解散)
- 第68条 本会は法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
- (残余財産の処分)
- 第69条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (清算人)
- 第70条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
- (解散後の会費の徴収)
- 第71条 本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第12章 補則
- (委任)
- 第72条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 附則
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- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は原幸司とする。
- 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第56条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。